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現役美容外科社員 ぽーさん
美容外科医の右腕
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脱毛ラボ倒産!返金されない?破産営業停止で契約・予約はキャンセル

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【サムネイル】脱毛ラボ 破産 営業停止 返金されるのか 予約 施術
ぽーさん

美容外科社員だからこそ知る幅広く正確な情報を配信中!
美容医療を受けようと真摯に向き合う方を全力サポートできればと日々奮闘中❣️
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ぽーさん

2022年8月26日脱毛ラボは
破産手続きを開始し、営業を急遽停止しました😭

ぽーさん

脱毛ラボの
・予約をしていた方
・契約をしていた方

みんな困っていると思うのでそんな方のために次の通り記事にまとめていきたいと思います😊👌

記事の内容

  1. 予約はどうなるのか
  2. 契約していたお金は返金されるのか?
  3. 返金してもらう方法無いのか?
  4. なぜ倒産(破産)した?

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この記事の執筆者

【profile】プロフィール (4)

この記事を書く私は「現役美容外科社員9年目」「美容医療課金13年目」の美容医療が大好き人間です♪
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医者ではないので、自身の経験談を元に美容を受ける人の目線で記事を書いています😊


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※明確な情報は各種HPからご確認ください

目次

脱毛ラボが倒産・倒産・営業停止して「契約」「予約」はどうなるか

  • 契約 ➡ 「無効になる」
  • 予約 ➡ 「強制的に取り消しになる」
ぽーさん

契約は無効になるけど
場合によっては「返金される方」もいます!
また、返金される可能性を上げる方法もあります😊👌

詳しく解説していきます♪

破産手続き開始の文書 ~脱毛ラボ運営会社 株式会社セドナエンタープライズ~

2022年8月26日 お客様各位 関係者各位 株式会社セドナエンタープライズ 代表取締役  小杉 裕之 破産手続開始に関するお知らせ 株式会社セドナエンタープライズ(以下、「当社」といいます。)は、本日付で東京地方裁判所に対して破産手続開始の申立てを行い、同日付で破産手続開始の決定を受けました。 当社は、2010年6月に創業し、脱毛サロン「脱毛ラボ」を運営の柱として、20代から40代のお客様を中心に、幅広いお客様から強く支持していただいて参りました。 しかし、2020年4月からコロナ感染拡大が本格化し、サロン事業においては、2020年4月に全店休業を実施したことを始めとし、コロナの感染拡大状況に応じて、休業や時短営業などを繰り返さざるを得ない状況が断続的に発生しました。この状況は2022年8月に至るまで改善することなく、サロン事業の運営に大きな悪影響を及ぼしました。特に、蔓延防止等重点措置や緊急事態宣言が発せられるたびに、多くのお客様より解約の申込みをいただき、より一層資金繰りが困難になりました。 当社としましては、このような難局を乗り越えるためにあらゆる方策を模索しましたが、今般、今後の事業の見通しが立たない状況となり、やむを得ず破産手続開始の申立てを行うに至りました。 誠に恐れ入りますが、お客様からの新規のカウンセリング・施術の予約受付は全て停止させていただくとともに、現時点で既に予約いただいているカウンセリング・施術の予約受付につきましてもキャンセルの取り扱いとさせていただきます。 また、当社のECサイトや他社様のECサイトを通じてお客様よりいただいているご注文についても全てキャンセルの取扱いとさせていただきます。 今後につきましては、破産手続開始の決定と同時に裁判所によって選任された破産管財人の下で手続が進められることになります。 お客様をはじめ、これまで永きにわたり当社にご支援とご協力をいただきました関係者の皆様に、破産手続開始によって多大なるご迷惑をお掛けする事態となりましたことを深くお詫び申し上げます。 以上 よくあるお問い合わせについて 1 破産手続の概要等 Q1 破産手続とはどのような手続でしょうか。 A1 支払不能または債務超過の状態にある債務者について、裁判所の監督のもと、開始決定と同時に選任される破産管財人が、公平中立の立場において、破産者の財産を管理し換価することによって債権者に配当を行う手続です。ただし、破産者の財産が十分でない場合には配当が行われない場合もございます。 Q2 破産手続開始の申立ての対象となっているのはどの会社でしょうか。 A2 株式会社セドナエンタープライズのみが破産手続開始の申立ての対象となっております。 Q3 破産管財人はどのような立場の者で、どのような業務を行うのでしょうか。 A3 破産管財人とは、裁判所から選任された者であり、破産者の財産や債権債務関係等の調査を行う者です。これらの調査・換価回収等の上、破産者の財産から租税などの優先的な債権や管財業務に必要な費用等を支払った後に、配当可能原資があれば、債権者の方々に公平に配当することになります。 2 破産に至った経緯 Q4 なぜ、破産申立てをするに至ったのでしょうか。 A4 当社はサロン事業及びEC事業を中心とする会社です。サロン事業については、充実したアフターケアサービスを背景に、都心・地方にバランス良く店舗を展開することで、特に20代から40代の若い女性をターゲットとする幅広い顧客から支持を受けて業績を伸ばしていました。加えて、EC事業についてもサロン事業を活かしたマーケティングを実施し、積極的な新商品の開発などの効果もあり販売が堅調に推移していました。しかし、新型コロナウィルス及びこれに伴う緊急事態宣言の発出などの影響で、売上が顕著に減少したことを受けて、資金繰りが逼迫してしまいました。当社といたしましては、破産管財人の調査に全面的に応じる意向ですので何卒ご理解ください。 3 今後のスケジュール等 Q5 今後のスケジュールはどうなるのでしょうか(債権者として現時点ですべきことはあるのでしょうか。また、将来何をすればよいのでしょうか。)。 A5 破産手続が開始されたことを受け、債権者の皆様には破産手続の開始決定がなされたことをメールまたはSMS等で連絡させていただいておりますので、まずはそちらをご参照ください。一般論としては、債権者の皆様には所定の届出期限までに債権を届け出ていただき、破産管財人がその内容を調査することになります。この期間を一般に債権調査期間といい、裁判所が指定します。しかし、本件では負債が多額に上る一方、資産が十分になく、配当の見込みがたたないため、現時点において、裁判所による債権調査期間は定められておらず、債権者の皆様に債権届出をしていただかない形になっています。債権者の皆様に債権届出をご提出いただく必要が生じた場合には、破産管財人から別途ご連絡がなされることになります。 Q6 未消化の施術があるのですが、今後は施術を受けることができないのでしょうか。 A6 当社は既に事業を廃止しており、破産管財人が選任されておりますので、原則として、今後は施術をお受けいただくことはできません。 Q7 未消化分の施術代を直ぐに返して欲しい。 A7 未消化分の施術代の返還請求権については、破産債権となりますので、配当するに足る破産財団が形成された場合に、債権調査期間を経て行われる配当手続によってのみ返還を受けることができますので、申し訳ございませんが、直ちに返還することはできません。 Q8 配当される可能性はあるのでしょうか。 A8 今後、破産管財人が当社の資産を換価し、債権者の皆様の債権に対する配当が実施できるか判断することになりますが、現在の見込みでは、債権者の皆様に対する配当は実施できない可能性が高いと思われます。 Q9 債権者に対する情報提供は、今後どのような方法でなされるのでしょうか。 A9 破産手続が開始されたことを受け、債権者の皆様に対しては、SMS又はメールにて破産手続が開始されたことを連絡致しました。今後、正式な破産手続の開始決定通知がメール又は郵送にて送付されることとなります。なお、最新の状況は当社ホームページ(https://datsumo-labo.jp/)よりご確認ください。 Q10 顧客説明会等は開催されないのでしょうか。 A10 現時点で顧客説明会等を開催する予定はございませんが、今後、破産管財人から顧客の皆様にご共有すべき事実が判明した場合には、必要に応じて当社ホームページ(https://datsumo-labo.jp/)にて案内するほか、破産管財人から顧客の皆様にご連絡がなされることになります。
2022年8月26日 お客様各位 関係者各位 株式会社セドナエンタープライズ 代表取締役  小杉 裕之 破産手続開始に関するお知らせ 株式会社セドナエンタープライズ(以下、「当社」といいます。)は、本日付で東京地方裁判所に対して破産手続開始の申立てを行い、同日付で破産手続開始の決定を受けました。 当社は、2010年6月に創業し、脱毛サロン「脱毛ラボ」を運営の柱として、20代から40代のお客様を中心に、幅広いお客様から強く支持していただいて参りました。 しかし、2020年4月からコロナ感染拡大が本格化し、サロン事業においては、2020年4月に全店休業を実施したことを始めとし、コロナの感染拡大状況に応じて、休業や時短営業などを繰り返さざるを得ない状況が断続的に発生しました。この状況は2022年8月に至るまで改善することなく、サロン事業の運営に大きな悪影響を及ぼしました。特に、蔓延防止等重点措置や緊急事態宣言が発せられるたびに、多くのお客様より解約の申込みをいただき、より一層資金繰りが困難になりました。 当社としましては、このような難局を乗り越えるためにあらゆる方策を模索しましたが、今般、今後の事業の見通しが立たない状況となり、やむを得ず破産手続開始の申立てを行うに至りました。 誠に恐れ入りますが、お客様からの新規のカウンセリング・施術の予約受付は全て停止させていただくとともに、現時点で既に予約いただいているカウンセリング・施術の予約受付につきましてもキャンセルの取り扱いとさせていただきます。 また、当社のECサイトや他社様のECサイトを通じてお客様よりいただいているご注文についても全てキャンセルの取扱いとさせていただきます。 今後につきましては、破産手続開始の決定と同時に裁判所によって選任された破産管財人の下で手続が進められることになります。 お客様をはじめ、これまで永きにわたり当社にご支援とご協力をいただきました関係者の皆様に、破産手続開始によって多大なるご迷惑をお掛けする事態となりましたことを深くお詫び申し上げます。 以上 よくあるお問い合わせについて 1 破産手続の概要等 Q1 破産手続とはどのような手続でしょうか。 A1 支払不能または債務超過の状態にある債務者について、裁判所の監督のもと、開始決定と同時に選任される破産管財人が、公平中立の立場において、破産者の財産を管理し換価することによって債権者に配当を行う手続です。ただし、破産者の財産が十分でない場合には配当が行われない場合もございます。 Q2 破産手続開始の申立ての対象となっているのはどの会社でしょうか。 A2 株式会社セドナエンタープライズのみが破産手続開始の申立ての対象となっております。 Q3 破産管財人はどのような立場の者で、どのような業務を行うのでしょうか。 A3 破産管財人とは、裁判所から選任された者であり、破産者の財産や債権債務関係等の調査を行う者です。これらの調査・換価回収等の上、破産者の財産から租税などの優先的な債権や管財業務に必要な費用等を支払った後に、配当可能原資があれば、債権者の方々に公平に配当することになります。 2 破産に至った経緯 Q4 なぜ、破産申立てをするに至ったのでしょうか。 A4 当社はサロン事業及びEC事業を中心とする会社です。サロン事業については、充実したアフターケアサービスを背景に、都心・地方にバランス良く店舗を展開することで、特に20代から40代の若い女性をターゲットとする幅広い顧客から支持を受けて業績を伸ばしていました。加えて、EC事業についてもサロン事業を活かしたマーケティングを実施し、積極的な新商品の開発などの効果もあり販売が堅調に推移していました。しかし、新型コロナウィルス及びこれに伴う緊急事態宣言の発出などの影響で、売上が顕著に減少したことを受けて、資金繰りが逼迫してしまいました。当社といたしましては、破産管財人の調査に全面的に応じる意向ですので何卒ご理解ください。 3 今後のスケジュール等 Q5 今後のスケジュールはどうなるのでしょうか(債権者として現時点ですべきことはあるのでしょうか。また、将来何をすればよいのでしょうか。)。 A5 破産手続が開始されたことを受け、債権者の皆様には破産手続の開始決定がなされたことをメールまたはSMS等で連絡させていただいておりますので、まずはそちらをご参照ください。一般論としては、債権者の皆様には所定の届出期限までに債権を届け出ていただき、破産管財人がその内容を調査することになります。この期間を一般に債権調査期間といい、裁判所が指定します。しかし、本件では負債が多額に上る一方、資産が十分になく、配当の見込みがたたないため、現時点において、裁判所による債権調査期間は定められておらず、債権者の皆様に債権届出をしていただかない形になっています。債権者の皆様に債権届出をご提出いただく必要が生じた場合には、破産管財人から別途ご連絡がなされることになります。 Q6 未消化の施術があるのですが、今後は施術を受けることができないのでしょうか。 A6 当社は既に事業を廃止しており、破産管財人が選任されておりますので、原則として、今後は施術をお受けいただくことはできません。 Q7 未消化分の施術代を直ぐに返して欲しい。 A7 未消化分の施術代の返還請求権については、破産債権となりますので、配当するに足る破産財団が形成された場合に、債権調査期間を経て行われる配当手続によってのみ返還を受けることができますので、申し訳ございませんが、直ちに返還することはできません。 Q8 配当される可能性はあるのでしょうか。 A8 今後、破産管財人が当社の資産を換価し、債権者の皆様の債権に対する配当が実施できるか判断することになりますが、現在の見込みでは、債権者の皆様に対する配当は実施できない可能性が高いと思われます。 Q9 債権者に対する情報提供は、今後どのような方法でなされるのでしょうか。 A9 破産手続が開始されたことを受け、債権者の皆様に対しては、SMS又はメールにて破産手続が開始されたことを連絡致しました。今後、正式な破産手続の開始決定通知がメール又は郵送にて送付されることとなります。なお、最新の状況は当社ホームページ(https://datsumo-labo.jp/)よりご確認ください。 Q10 顧客説明会等は開催されないのでしょうか。 A10 現時点で顧客説明会等を開催する予定はございませんが、今後、破産管財人から顧客の皆様にご共有すべき事実が判明した場合には、必要に応じて当社ホームページ(https://datsumo-labo.jp/)にて案内するほか、破産管財人から顧客の皆様にご連絡がなされることになります。
ぽーさん

脱毛ラボは破産手続きを開始したため
・予約は全てキャンセル扱い
・営業はしない

とのことです😭

2022年8月26日    お客様各位 関係者各位    株式会社セドナエンタープライズ 代表取締役  小杉 裕之    破産手続開始に関するお知らせ 株式会社セドナエンタープライズ(以下、「当社」といいます。)は、本日付で東京地方裁判所に対して破産手続開始の申立てを行い、同日付で破産手続開始の決定を受けました。 当社は、2010年6月に創業し、脱毛サロン「脱毛ラボ」を運営の柱として、20代から40代のお客様を中心に、幅広いお客様から強く支持していただいて参りました。 しかし、2020年4月からコロナ感染拡大が本格化し、サロン事業においては、2020年4月に全店休業を実施したことを始めとし、コロナの感染拡大状況に応じて、休業や時短営業などを繰り返さざるを得ない状況が断続的に発生しました。この状況は2022年8月に至るまで改善することなく、サロン事業の運営に大きな悪影響を及ぼしました。特に、蔓延防止等重点措置や緊急事態宣言が発せられるたびに、多くのお客様より解約の申込みをいただき、より一層資金繰りが困難になりました。 当社としましては、このような難局を乗り越えるためにあらゆる方策を模索しましたが、今般、今後の事業の見通しが立たない状況となり、やむを得ず破産手続開始の申立てを行うに至りました。 誠に恐れ入りますが、お客様からの新規のカウンセリング・施術の予約受付は全て停止させていただくとともに、現時点で既に予約いただいているカウンセリング・施術の予約受付につきましてもキャンセルの取り扱いとさせていただきます。 また、当社のECサイトや他社様のECサイトを通じてお客様よりいただいているご注文についても全てキャンセルの取扱いとさせていただきます。 今後につきましては、破産手続開始の決定と同時に裁判所によって選任された破産管財人の下で手続が進められることになります。 お客様をはじめ、これまで永きにわたり当社にご支援とご協力をいただきました関係者の皆様に、破産手続開始によって多大なるご迷惑をお掛けする事態となりましたことを深くお詫び申し上げます。    以上  よくあるお問い合わせについて 1 破産手続の概要等 Q1 破産手続とはどのような手続でしょうか。 A1 支払不能または債務超過の状態にある債務者について、裁判所の監督のもと、開始決定と同時に選任される破産管財人が、公平中立の立場において、破産者の財産を管理し換価することによって債権者に配当を行う手続です。ただし、破産者の財産が十分でない場合には配当が行われない場合もございます。 Q2 破産手続開始の申立ての対象となっているのはどの会社でしょうか。 A2 株式会社セドナエンタープライズのみが破産手続開始の申立ての対象となっております。 Q3 破産管財人はどのような立場の者で、どのような業務を行うのでしょうか。 A3 破産管財人とは、裁判所から選任された者であり、破産者の財産や債権債務関係等の調査を行う者です。これらの調査・換価回収等の上、破産者の財産から租税などの優先的な債権や管財業務に必要な費用等を支払った後に、配当可能原資があれば、債権者の方々に公平に配当することになります。 2 破産に至った経緯 Q4 なぜ、破産申立てをするに至ったのでしょうか。 A4 当社はサロン事業及びEC事業を中心とする会社です。サロン事業については、充実したアフターケアサービスを背景に、都心・地方にバランス良く店舗を展開することで、特に20代から40代の若い女性をターゲットとする幅広い顧客から支持を受けて業績を伸ばしていました。加えて、EC事業についてもサロン事業を活かしたマーケティングを実施し、積極的な新商品の開発などの効果もあり販売が堅調に推移していました。しかし、新型コロナウィルス及びこれに伴う緊急事態宣言の発出などの影響で、売上が顕著に減少したことを受けて、資金繰りが逼迫してしまいました。当社といたしましては、破産管財人の調査に全面的に応じる意向ですので何卒ご理解ください。 3 今後のスケジュール等 Q5 今後のスケジュールはどうなるのでしょうか(債権者として現時点ですべきことはあるのでしょうか。また、将来何をすればよいのでしょうか。)。 A5 破産手続が開始されたことを受け、債権者の皆様には破産手続の開始決定がなされたことをメールまたはSMS等で連絡させていただいておりますので、まずはそちらをご参照ください。一般論としては、債権者の皆様には所定の届出期限までに債権を届け出ていただき、破産管財人がその内容を調査することになります。この期間を一般に債権調査期間といい、裁判所が指定します。しかし、本件では負債が多額に上る一方、資産が十分になく、配当の見込みがたたないため、現時点において、裁判所による債権調査期間は定められておらず、債権者の皆様に債権届出をしていただかない形になっています。債権者の皆様に債権届出をご提出いただく必要が生じた場合には、破産管財人から別途ご連絡がなされることになります。 Q6 未消化の施術があるのですが、今後は施術を受けることができないのでしょうか。 A6 当社は既に事業を廃止しており、破産管財人が選任されておりますので、原則として、今後は施術をお受けいただくことはできません。 Q7 未消化分の施術代を直ぐに返して欲しい。 A7 未消化分の施術代の返還請求権については、破産債権となりますので、配当するに足る破産財団が形成された場合に、債権調査期間を経て行われる配当手続によってのみ返還を受けることができますので、申し訳ございませんが、直ちに返還することはできません。 Q8 配当される可能性はあるのでしょうか。 A8 今後、破産管財人が当社の資産を換価し、債権者の皆様の債権に対する配当が実施できるか判断することになりますが、現在の見込みでは、債権者の皆様に対する配当は実施できない可能性が高いと思われます。 Q9 債権者に対する情報提供は、今後どのような方法でなされるのでしょうか。 A9 破産手続が開始されたことを受け、債権者の皆様に対しては、SMS又はメールにて破産手続が開始されたことを連絡致しました。今後、正式な破産手続の開始決定通知がメール又は郵送にて送付されることとなります。なお、最新の状況は当社ホームページ(https://datsumo-labo.jp/)よりご確認ください。 Q10 顧客説明会等は開催されないのでしょうか。 A10 現時点で顧客説明会等を開催する予定はございませんが、今後、破産管財人から顧客の皆様にご共有すべき事実が判明した場合には、必要に応じて当社ホームページ(https://datsumo-labo.jp/)にて案内するほか、破産管財人から顧客の皆様にご連絡がなされることになります。
ぽーさん

脱毛ラボ、運営元の株式会社セドナエンタープライズが
財産を換価して、お金になったらみんなに返金するよー。という意味ですね👌

2022年8月26日    お客様各位 関係者各位    株式会社セドナエンタープライズ 代表取締役  小杉 裕之    破産手続開始に関するお知らせ 株式会社セドナエンタープライズ(以下、「当社」といいます。)は、本日付で東京地方裁判所に対して破産手続開始の申立てを行い、同日付で破産手続開始の決定を受けました。 当社は、2010年6月に創業し、脱毛サロン「脱毛ラボ」を運営の柱として、20代から40代のお客様を中心に、幅広いお客様から強く支持していただいて参りました。 しかし、2020年4月からコロナ感染拡大が本格化し、サロン事業においては、2020年4月に全店休業を実施したことを始めとし、コロナの感染拡大状況に応じて、休業や時短営業などを繰り返さざるを得ない状況が断続的に発生しました。この状況は2022年8月に至るまで改善することなく、サロン事業の運営に大きな悪影響を及ぼしました。特に、蔓延防止等重点措置や緊急事態宣言が発せられるたびに、多くのお客様より解約の申込みをいただき、より一層資金繰りが困難になりました。 当社としましては、このような難局を乗り越えるためにあらゆる方策を模索しましたが、今般、今後の事業の見通しが立たない状況となり、やむを得ず破産手続開始の申立てを行うに至りました。 誠に恐れ入りますが、お客様からの新規のカウンセリング・施術の予約受付は全て停止させていただくとともに、現時点で既に予約いただいているカウンセリング・施術の予約受付につきましてもキャンセルの取り扱いとさせていただきます。 また、当社のECサイトや他社様のECサイトを通じてお客様よりいただいているご注文についても全てキャンセルの取扱いとさせていただきます。 今後につきましては、破産手続開始の決定と同時に裁判所によって選任された破産管財人の下で手続が進められることになります。 お客様をはじめ、これまで永きにわたり当社にご支援とご協力をいただきました関係者の皆様に、破産手続開始によって多大なるご迷惑をお掛けする事態となりましたことを深くお詫び申し上げます。    以上  よくあるお問い合わせについて 1 破産手続の概要等 Q1 破産手続とはどのような手続でしょうか。 A1 支払不能または債務超過の状態にある債務者について、裁判所の監督のもと、開始決定と同時に選任される破産管財人が、公平中立の立場において、破産者の財産を管理し換価することによって債権者に配当を行う手続です。ただし、破産者の財産が十分でない場合には配当が行われない場合もございます。 Q2 破産手続開始の申立ての対象となっているのはどの会社でしょうか。 A2 株式会社セドナエンタープライズのみが破産手続開始の申立ての対象となっております。 Q3 破産管財人はどのような立場の者で、どのような業務を行うのでしょうか。 A3 破産管財人とは、裁判所から選任された者であり、破産者の財産や債権債務関係等の調査を行う者です。これらの調査・換価回収等の上、破産者の財産から租税などの優先的な債権や管財業務に必要な費用等を支払った後に、配当可能原資があれば、債権者の方々に公平に配当することになります。 2 破産に至った経緯 Q4 なぜ、破産申立てをするに至ったのでしょうか。 A4 当社はサロン事業及びEC事業を中心とする会社です。サロン事業については、充実したアフターケアサービスを背景に、都心・地方にバランス良く店舗を展開することで、特に20代から40代の若い女性をターゲットとする幅広い顧客から支持を受けて業績を伸ばしていました。加えて、EC事業についてもサロン事業を活かしたマーケティングを実施し、積極的な新商品の開発などの効果もあり販売が堅調に推移していました。しかし、新型コロナウィルス及びこれに伴う緊急事態宣言の発出などの影響で、売上が顕著に減少したことを受けて、資金繰りが逼迫してしまいました。当社といたしましては、破産管財人の調査に全面的に応じる意向ですので何卒ご理解ください。 3 今後のスケジュール等 Q5 今後のスケジュールはどうなるのでしょうか(債権者として現時点ですべきことはあるのでしょうか。また、将来何をすればよいのでしょうか。)。 A5 破産手続が開始されたことを受け、債権者の皆様には破産手続の開始決定がなされたことをメールまたはSMS等で連絡させていただいておりますので、まずはそちらをご参照ください。一般論としては、債権者の皆様には所定の届出期限までに債権を届け出ていただき、破産管財人がその内容を調査することになります。この期間を一般に債権調査期間といい、裁判所が指定します。しかし、本件では負債が多額に上る一方、資産が十分になく、配当の見込みがたたないため、現時点において、裁判所による債権調査期間は定められておらず、債権者の皆様に債権届出をしていただかない形になっています。債権者の皆様に債権届出をご提出いただく必要が生じた場合には、破産管財人から別途ご連絡がなされることになります。 Q6 未消化の施術があるのですが、今後は施術を受けることができないのでしょうか。 A6 当社は既に事業を廃止しており、破産管財人が選任されておりますので、原則として、今後は施術をお受けいただくことはできません。 Q7 未消化分の施術代を直ぐに返して欲しい。 A7 未消化分の施術代の返還請求権については、破産債権となりますので、配当するに足る破産財団が形成された場合に、債権調査期間を経て行われる配当手続によってのみ返還を受けることができますので、申し訳ございませんが、直ちに返還することはできません。 Q8 配当される可能性はあるのでしょうか。 A8 今後、破産管財人が当社の資産を換価し、債権者の皆様の債権に対する配当が実施できるか判断することになりますが、現在の見込みでは、債権者の皆様に対する配当は実施できない可能性が高いと思われます。 Q9 債権者に対する情報提供は、今後どのような方法でなされるのでしょうか。 A9 破産手続が開始されたことを受け、債権者の皆様に対しては、SMS又はメールにて破産手続が開始されたことを連絡致しました。今後、正式な破産手続の開始決定通知がメール又は郵送にて送付されることとなります。なお、最新の状況は当社ホームページ(https://datsumo-labo.jp/)よりご確認ください。 Q10 顧客説明会等は開催されないのでしょうか。 A10 現時点で顧客説明会等を開催する予定はございませんが、今後、破産管財人から顧客の皆様にご共有すべき事実が判明した場合には、必要に応じて当社ホームページ(https://datsumo-labo.jp/)にて案内するほか、破産管財人から顧客の皆様にご連絡がなされることになります。
ぽーさん

資産が無く返金が難しいから、
債券届出を出してもらっても意味無い。とのこと。
もし返金できそうな場合は「債権届出」提出の連絡をみんなにしてくれるようです。

2022年8月26日 お客様各位 関係者各位 株式会社セドナエンタープライズ 代表取締役  小杉 裕之 破産手続開始に関するお知らせ 株式会社セドナエンタープライズ(以下、「当社」といいます。)は、本日付で東京地方裁判所に対して破産手続開始の申立てを行い、同日付で破産手続開始の決定を受けました。 当社は、2010年6月に創業し、脱毛サロン「脱毛ラボ」を運営の柱として、20代から40代のお客様を中心に、幅広いお客様から強く支持していただいて参りました。 しかし、2020年4月からコロナ感染拡大が本格化し、サロン事業においては、2020年4月に全店休業を実施したことを始めとし、コロナの感染拡大状況に応じて、休業や時短営業などを繰り返さざるを得ない状況が断続的に発生しました。この状況は2022年8月に至るまで改善することなく、サロン事業の運営に大きな悪影響を及ぼしました。特に、蔓延防止等重点措置や緊急事態宣言が発せられるたびに、多くのお客様より解約の申込みをいただき、より一層資金繰りが困難になりました。 当社としましては、このような難局を乗り越えるためにあらゆる方策を模索しましたが、今般、今後の事業の見通しが立たない状況となり、やむを得ず破産手続開始の申立てを行うに至りました。 誠に恐れ入りますが、お客様からの新規のカウンセリング・施術の予約受付は全て停止させていただくとともに、現時点で既に予約いただいているカウンセリング・施術の予約受付につきましてもキャンセルの取り扱いとさせていただきます。 また、当社のECサイトや他社様のECサイトを通じてお客様よりいただいているご注文についても全てキャンセルの取扱いとさせていただきます。 今後につきましては、破産手続開始の決定と同時に裁判所によって選任された破産管財人の下で手続が進められることになります。 お客様をはじめ、これまで永きにわたり当社にご支援とご協力をいただきました関係者の皆様に、破産手続開始によって多大なるご迷惑をお掛けする事態となりましたことを深くお詫び申し上げます。 以上 よくあるお問い合わせについて 1 破産手続の概要等 Q1 破産手続とはどのような手続でしょうか。 A1 支払不能または債務超過の状態にある債務者について、裁判所の監督のもと、開始決定と同時に選任される破産管財人が、公平中立の立場において、破産者の財産を管理し換価することによって債権者に配当を行う手続です。ただし、破産者の財産が十分でない場合には配当が行われない場合もございます。 Q2 破産手続開始の申立ての対象となっているのはどの会社でしょうか。 A2 株式会社セドナエンタープライズのみが破産手続開始の申立ての対象となっております。 Q3 破産管財人はどのような立場の者で、どのような業務を行うのでしょうか。 A3 破産管財人とは、裁判所から選任された者であり、破産者の財産や債権債務関係等の調査を行う者です。これらの調査・換価回収等の上、破産者の財産から租税などの優先的な債権や管財業務に必要な費用等を支払った後に、配当可能原資があれば、債権者の方々に公平に配当することになります。 2 破産に至った経緯 Q4 なぜ、破産申立てをするに至ったのでしょうか。 A4 当社はサロン事業及びEC事業を中心とする会社です。サロン事業については、充実したアフターケアサービスを背景に、都心・地方にバランス良く店舗を展開することで、特に20代から40代の若い女性をターゲットとする幅広い顧客から支持を受けて業績を伸ばしていました。加えて、EC事業についてもサロン事業を活かしたマーケティングを実施し、積極的な新商品の開発などの効果もあり販売が堅調に推移していました。しかし、新型コロナウィルス及びこれに伴う緊急事態宣言の発出などの影響で、売上が顕著に減少したことを受けて、資金繰りが逼迫してしまいました。当社といたしましては、破産管財人の調査に全面的に応じる意向ですので何卒ご理解ください。 3 今後のスケジュール等 Q5 今後のスケジュールはどうなるのでしょうか(債権者として現時点ですべきことはあるのでしょうか。また、将来何をすればよいのでしょうか。)。 A5 破産手続が開始されたことを受け、債権者の皆様には破産手続の開始決定がなされたことをメールまたはSMS等で連絡させていただいておりますので、まずはそちらをご参照ください。一般論としては、債権者の皆様には所定の届出期限までに債権を届け出ていただき、破産管財人がその内容を調査することになります。この期間を一般に債権調査期間といい、裁判所が指定します。しかし、本件では負債が多額に上る一方、資産が十分になく、配当の見込みがたたないため、現時点において、裁判所による債権調査期間は定められておらず、債権者の皆様に債権届出をしていただかない形になっています。債権者の皆様に債権届出をご提出いただく必要が生じた場合には、破産管財人から別途ご連絡がなされることになります。 Q6 未消化の施術があるのですが、今後は施術を受けることができないのでしょうか。 A6 当社は既に事業を廃止しており、破産管財人が選任されておりますので、原則として、今後は施術をお受けいただくことはできません。 Q7 未消化分の施術代を直ぐに返して欲しい。 A7 未消化分の施術代の返還請求権については、破産債権となりますので、配当するに足る破産財団が形成された場合に、債権調査期間を経て行われる配当手続によってのみ返還を受けることができますので、申し訳ございませんが、直ちに返還することはできません。 Q8 配当される可能性はあるのでしょうか。 A8 今後、破産管財人が当社の資産を換価し、債権者の皆様の債権に対する配当が実施できるか判断することになりますが、現在の見込みでは、債権者の皆様に対する配当は実施できない可能性が高いと思われます。 Q9 債権者に対する情報提供は、今後どのような方法でなされるのでしょうか。 A9 破産手続が開始されたことを受け、債権者の皆様に対しては、SMS又はメールにて破産手続が開始されたことを連絡致しました。今後、正式な破産手続の開始決定通知がメール又は郵送にて送付されることとなります。なお、最新の状況は当社ホームページ(https://datsumo-labo.jp/)よりご確認ください。 Q10 顧客説明会等は開催されないのでしょうか。 A10 現時点で顧客説明会等を開催する予定はございませんが、今後、破産管財人から顧客の皆様にご共有すべき事実が判明した場合には、必要に応じて当社ホームページ(https://datsumo-labo.jp/)にて案内するほか、破産管財人から顧客の皆様にご連絡がなされることになります。
2022年8月26日 お客様各位 関係者各位 株式会社セドナエンタープライズ 代表取締役  小杉 裕之 破産手続開始に関するお知らせ 株式会社セドナエンタープライズ(以下、「当社」といいます。)は、本日付で東京地方裁判所に対して破産手続開始の申立てを行い、同日付で破産手続開始の決定を受けました。 当社は、2010年6月に創業し、脱毛サロン「脱毛ラボ」を運営の柱として、20代から40代のお客様を中心に、幅広いお客様から強く支持していただいて参りました。 しかし、2020年4月からコロナ感染拡大が本格化し、サロン事業においては、2020年4月に全店休業を実施したことを始めとし、コロナの感染拡大状況に応じて、休業や時短営業などを繰り返さざるを得ない状況が断続的に発生しました。この状況は2022年8月に至るまで改善することなく、サロン事業の運営に大きな悪影響を及ぼしました。特に、蔓延防止等重点措置や緊急事態宣言が発せられるたびに、多くのお客様より解約の申込みをいただき、より一層資金繰りが困難になりました。 当社としましては、このような難局を乗り越えるためにあらゆる方策を模索しましたが、今般、今後の事業の見通しが立たない状況となり、やむを得ず破産手続開始の申立てを行うに至りました。 誠に恐れ入りますが、お客様からの新規のカウンセリング・施術の予約受付は全て停止させていただくとともに、現時点で既に予約いただいているカウンセリング・施術の予約受付につきましてもキャンセルの取り扱いとさせていただきます。 また、当社のECサイトや他社様のECサイトを通じてお客様よりいただいているご注文についても全てキャンセルの取扱いとさせていただきます。 今後につきましては、破産手続開始の決定と同時に裁判所によって選任された破産管財人の下で手続が進められることになります。 お客様をはじめ、これまで永きにわたり当社にご支援とご協力をいただきました関係者の皆様に、破産手続開始によって多大なるご迷惑をお掛けする事態となりましたことを深くお詫び申し上げます。 以上 よくあるお問い合わせについて 1 破産手続の概要等 Q1 破産手続とはどのような手続でしょうか。 A1 支払不能または債務超過の状態にある債務者について、裁判所の監督のもと、開始決定と同時に選任される破産管財人が、公平中立の立場において、破産者の財産を管理し換価することによって債権者に配当を行う手続です。ただし、破産者の財産が十分でない場合には配当が行われない場合もございます。 Q2 破産手続開始の申立ての対象となっているのはどの会社でしょうか。 A2 株式会社セドナエンタープライズのみが破産手続開始の申立ての対象となっております。 Q3 破産管財人はどのような立場の者で、どのような業務を行うのでしょうか。 A3 破産管財人とは、裁判所から選任された者であり、破産者の財産や債権債務関係等の調査を行う者です。これらの調査・換価回収等の上、破産者の財産から租税などの優先的な債権や管財業務に必要な費用等を支払った後に、配当可能原資があれば、債権者の方々に公平に配当することになります。 2 破産に至った経緯 Q4 なぜ、破産申立てをするに至ったのでしょうか。 A4 当社はサロン事業及びEC事業を中心とする会社です。サロン事業については、充実したアフターケアサービスを背景に、都心・地方にバランス良く店舗を展開することで、特に20代から40代の若い女性をターゲットとする幅広い顧客から支持を受けて業績を伸ばしていました。加えて、EC事業についてもサロン事業を活かしたマーケティングを実施し、積極的な新商品の開発などの効果もあり販売が堅調に推移していました。しかし、新型コロナウィルス及びこれに伴う緊急事態宣言の発出などの影響で、売上が顕著に減少したことを受けて、資金繰りが逼迫してしまいました。当社といたしましては、破産管財人の調査に全面的に応じる意向ですので何卒ご理解ください。 3 今後のスケジュール等 Q5 今後のスケジュールはどうなるのでしょうか(債権者として現時点ですべきことはあるのでしょうか。また、将来何をすればよいのでしょうか。)。 A5 破産手続が開始されたことを受け、債権者の皆様には破産手続の開始決定がなされたことをメールまたはSMS等で連絡させていただいておりますので、まずはそちらをご参照ください。一般論としては、債権者の皆様には所定の届出期限までに債権を届け出ていただき、破産管財人がその内容を調査することになります。この期間を一般に債権調査期間といい、裁判所が指定します。しかし、本件では負債が多額に上る一方、資産が十分になく、配当の見込みがたたないため、現時点において、裁判所による債権調査期間は定められておらず、債権者の皆様に債権届出をしていただかない形になっています。債権者の皆様に債権届出をご提出いただく必要が生じた場合には、破産管財人から別途ご連絡がなされることになります。 Q6 未消化の施術があるのですが、今後は施術を受けることができないのでしょうか。 A6 当社は既に事業を廃止しており、破産管財人が選任されておりますので、原則として、今後は施術をお受けいただくことはできません。 Q7 未消化分の施術代を直ぐに返して欲しい。 A7 未消化分の施術代の返還請求権については、破産債権となりますので、配当するに足る破産財団が形成された場合に、債権調査期間を経て行われる配当手続によってのみ返還を受けることができますので、申し訳ございませんが、直ちに返還することはできません。 Q8 配当される可能性はあるのでしょうか。 A8 今後、破産管財人が当社の資産を換価し、債権者の皆様の債権に対する配当が実施できるか判断することになりますが、現在の見込みでは、債権者の皆様に対する配当は実施できない可能性が高いと思われます。 Q9 債権者に対する情報提供は、今後どのような方法でなされるのでしょうか。 A9 破産手続が開始されたことを受け、債権者の皆様に対しては、SMS又はメールにて破産手続が開始されたことを連絡致しました。今後、正式な破産手続の開始決定通知がメール又は郵送にて送付されることとなります。なお、最新の状況は当社ホームページ(https://datsumo-labo.jp/)よりご確認ください。 Q10 顧客説明会等は開催されないのでしょうか。 A10 現時点で顧客説明会等を開催する予定はございませんが、今後、破産管財人から顧客の皆様にご共有すべき事実が判明した場合には、必要に応じて当社ホームページ(https://datsumo-labo.jp/)にて案内するほか、破産管財人から顧客の皆様にご連絡がなされることになります。
ぽーさん

今後の情報提供はSMSまたはメールで通知されるそうです。


契約していた脱毛の残数分は返金されないの? 施術も受けられないの?

返金(配当)されないと考えた方が良いです。施術も営業しないため受けられません。

ぽーさん

破産して、脱毛契約者に配当が支払われるのは難しいです・・・
破産手続きが行われて、財産をお金に交換したら
⇩の順番で借金(債権)を返します!

返金(配当)の優先順位
  1. 優先的破産債権
     ➜税金、保険料、年金、共益費用、給与(雇用関係)、日用品
  2. 一般の破産債権
     ➜➊、❸、➍に該当しない債権
  3. 劣後的破産債権
     ➜破産手続きに伴う費用、遅延損害金,延滞税・延滞金、罰金など
  4. 約定劣後破産債権
     ➜❸に劣後して支払うことになっている債権

破産法198条1項から引用

ぽーさん

つまり、脱毛ラボで契約をした方々は➋に該当します。
債務超過となり、事業を運転できない状態なので
資産を売っても➊の支払い完了できるか分からないような状況です😭

なので➋に該当するみなさんの返金がなされることは現実的に難しいです。


返金される可能性がある方・返金される可能性を上げる方法

返金される可能性がある方

  1. クレジットカード分割払い途中の方
  2. ローン分割払い途中の方
➊クレジットカード分割払い途中の方

【支払い停止抗弁のやり方】
①カード会社にTEL
消費者センターに連絡しないと抗弁書の受入れしてもらえない

②消費者センターにTEL
なにがあったか細かく質問される

③消費者センターからカード会社にTEL
抗弁書を送れるようにカード会社に連絡してくれる

④消費者センターから連絡が来る
抗弁書の作成やり取り開始。PDFでデータのやりとりで内容に不備がないかチェック

⑤抗弁書が送れる状態になったらカード会社に簡易書留で郵送
郵送した証明を残すために書留必須

本来、エステなどの役務契約とクレジットの立替払い契約は別のものなので、販売会社が倒産してもクレジット会社への支払い義務は残ります。

 しかし、クレジット会社への支払いが残っているときに、エステ事業者が倒産しサービスを受けられなくなったなどのケースでは、一定の条件(注2)を満たせば、以後の支払いを停止する旨の主張(支払停止の抗弁の主張)をすることができます。なお、支払停止の抗弁の主張をする際は、抗弁書(書面)を提出することが一般的です。

 ただし、これはあくまでもクレジット代金の支払いの停止を主張することができるものであって、契約の解除や既払金の返還を主張できるものではありません。

支払停止等の抗弁に関する手続きについて(ご案内)(一般社団法人日本クレジット協会)[PDF形式]
(注2)契約金額にかかわらず、1回払い(マンスリークリア)ではないこと。
分割払いの支払総額が4万円未満(リボルビング払いの場合は現金価格が38000円未満)ではないことなど。

引用元:国民生活センター
ぽーさん

条件を満たしていれば「支払い停止抗弁手続き書類」を提出することで
支払いを停止してこれ以上お金を払わない状態にすることが出来ます👌

➋ローン分割払い途中の方
ぽーさん

こちらはローン会社によっては
ローンの支払いを停止してくれる可能性があります👌
契約したローン会社(毎月請求書を送付してくるローン会社)に電話で確認してみてください😊


脱毛ラボはなぜ倒産(破産)したの?

借金をしすぎて資金が回らなくなったためです。

これは、あくまで推測ですが
脱毛を取り扱うクリニックは債務超過になることが多々あります。

理由は下記の3つの内いずれかは間違いなく当てはまると思います。
・買掛金の増加
・広告費用の使い過ぎ
・財務管理ができていなかった

買掛金の増加

買掛金とは、今回のケースで話すと
脱毛ラボが先にお客からお金をもらい、脱毛コースが消化完了するまで実質本当にお客からもらえるか分からない金額です。
本当にお客からもらえない?どういうこと?と思ったかと思います。
脱毛コース契約は途中で解約が可能です。
そのため、途中で解約されると脱毛ラボは消化していない回数分はお客に返金しなければなりません。
買掛金を管理しないと、一斉解約をされた際に銀行から融資が下りれば大丈夫ですが
融資が下りなかったらその時点でアウトです。

広告費用の使い過ぎ

広告をどのくらい使用していて、買掛金はどのくらいで
借金はいくらしているか把握していないと解約が続いたりしたらアウトです。

財務管理ができていなかった

「買掛金の増加」「広告費の使い過ぎ」「人件費」「テナント料」等々を
確認しながら経営することが出来ていれば、急に破産(倒産)することはありません。

ぽーさん

間違いなく「財務管理」ができていれば倒産する事なんてありません。
店舗の増やしすぎも原因だと思います。。。

脱毛を契約するときは財務状況も確認できるならした方がいいです👌


まとめ -脱毛ラボ倒産!返金されない?破産・持病停止で契約・予約はどうなる-

現役美容外科社員ぽーさん まとめ
  • 脱毛ラボの予約はすべてキャンセルになる
  • 脱毛ラボで契約していたお金が返金される可能性は低い。
  • ただし、支払い方法が「クレジットカード分割」「ローン分割」の場合は今後支払わなくていい可能性がある
  • 脱毛ラボが倒産した理由は「財務管理」ができていなかったから
ぽーさん

脱毛ラボで契約した被害者さんたちが少しでも救済されればと思い
至急で記事を作成しました。

質問等々ありましたらTwitterのアカウントまでメッセージ下さい☺️

ぽーさん

以上「脱毛ラボ倒産!返金されない?破産・持病停止で契約・予約はどうなる」でした♪

今後医療脱毛を検討している方は⇩のクリニックが安くておすすめだよ😊👌👌

全身医療脱毛安くておすすめのクリニック

▼タップして詳細確認▼特徴人気施術
SBC根こそぎレーザー脱毛3400円
湘南美容外科クリニック
機械が多いから効果が得やすい
剃り残しシェービング代10分無料
麻酔代1本2,000円(2~4回分)
分割払いOK
【全身(VIO顔除く)】
6回178,000円(1回29,666円)
【全身+VIO+顔】
6回198,000円(1回28,000円)
>詳細ページ
フレイアクリニック
フレイアクリニック
痛みが少ない機械を採用
剃り残しシェービング代無料
麻酔代無料
分割払いOK
【全身+VIO】
5回134,600円(26,920円)
【全身+VIO+顔】
5回196,300円(1回39,260円)
>詳細ページ
アリシアクリニック
アリシアクリニック
機械数が多いから効果を得やすい
レーザー3種類を同時照射な機械
だから様々な毛質に効果がある

剃り残しシェービング代無料
麻酔代1部位1,100円
分割払いOK
【全身+VIO】
5回88,000円~(1回17,600円)
【全身+VIO+顔】
5回163,000円(1回32,600円)
>詳細ページ
月々4,700円
レジーナクリニック
レーザー3種類を同時照射な機械
だから様々な毛質に効果がある

剃り残しシェービング代無料
麻酔代無料
分割払いOK
【全身+VIO】
8回480,480円~(1回60,060円)
>詳細ページ
じぶんクリニック
じぶんクリニック
レーザー3種類を同時照射な機械
だから様々な毛質に効果がある

剃り残しシェービング代無料
麻酔代1部位3,300円
分割払いOK
【全身+VIO】
5回77,000円(1回15,400円)
【全身+VIO+顔】
5回143,000円(1回28,600円)
>詳細ページ
※明確な情報は各種HPからご確認ください

【サムネイル】脱毛ラボ 破産 営業停止 返金されるのか 予約 施術

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